介護保険制度
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介護保険制度に関するよくある質問を掲載しています。知多市で介護保険制度を利用した介護リフォームをご検討中の方は、上村建築工房までご相談ください。(引用元:WAMNET)
介護保険制度では、65歳になった時点、自動的に第1号被保険者として適用されますので、65歳になったからといって、特別手続きをする必要はありません。
介護などが必要な状態になり、介護保険制度下のサービスを利用する時に、お住まいの市区町村に申請をしてください。
介護保険制度下のサービスは、65歳以上の方(第1号被保険者)は、要介護状態または要支援状態にあれば、その原因にかかわらず利用することができます。40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)については、要介護状態または要支援状態になった原因が初老期認知症や脳血管疾患など、加齢に伴って生じる特定疾病(16種類)の場合に限られます。特定疾病以外の原因で要介護状態または要支援状態になった場合は介護保険制度下のサービスを利用することはできません。この場合、介護保険制度以外にも、障害者福祉の制度など他の制度でサービスを利用することができる場合があります。市区町村の窓口や地域包括支援センターにお問い合わせ下さい。
介護保険制度下のサービスを利用するためには、まず要介護(要支援)認定の申請が必要です。65歳以上の方で、寝たきり・認知症などで、入浴・排泄・食事などの日常生活動作について介護が必要な方や家事や身じたくなどの日常生活に何らかの支障が出てきて、介護保険のサービスを利用したいという場合、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
2012(平成24)年7月9日に外国人登録法が廃止されたことに伴い、住民基本台帳法が改正され、適法に3か月を超えて在留する40歳以上の外国人(中長期在留者等)は住民基本台帳の対象となり、介護保険の被保険者となります(以前は、1年以上滞在、外国人登録をした適法滞在者が被保険者)。この条件にあてはまる方は、日本人と同様の介護保険制度下のサービスを受けることができるとともに、介護保険料も同じように納めなければなりません。
40歳以上64歳以下の方で生活保護を受けている場合、原則介護保険の被保険者とはなりませんので、介護保険を適用せず、生活保護の税金の補助を受け(介護扶助といいます)サービスを利用することができます。
65歳以上で生活保護を受けている方は介護保険が優先して適用されます。その上で1割の自己負担分については生活保護の介護扶助により給付され、介護保険料も生活保護の生活扶助から給付されます。
障害者についても、40歳以上の方は、原則として介護保険の被保険者となります(*)。65歳以上の障害者の方が要介護状態または要支援状態となった場合(40歳以上64歳以下の方は特定疾病が原因で要介護状態または要支援状態になった場合)に、要介護または要支援認定を受け、介護保険制度下のサービスを利用することができます。その際、障害者福祉と介護保険とで共通するサービスについては、介護保険が優先して適用されます。
(*)(指定)障害者支援施設、医療型障害児入所施設など法令で定められた施設に入所、入院している場合は当分の間、介護保険の被保険者とはなりません。
自宅(居宅)で要介護と認定された方を担当するケアマネジャー(介護支援専門員)は、居宅介護支援事業者の事業所(居宅介護支援事業所)に従事しています。居宅介護支援事業所のリストを、市区町村の窓口や地域包括支援センターで配布しています。利用者は事業所リストから自由に選択することができます。選択にあたっては事業所が近くにあるかどうか、すでに利用されている方の情報などを参考にしてください。各都道府県がインターネット上で公表している「介護サービス公表情報システム」では、地域ごと、サービスの種類ごとに事業所を検索することもできますので、このようなシステムを利用するのも良いでしょう。信頼でき、何でも相談できるケアマネジャーと、良い人間関係を築くことが大切です。
なお、自宅(居宅)で要支援と認定された方を担当する地域包括支援センター(介護予防支援事業所)は、担当地域制となっています。お住まいの地域を担当するセンターはどこか、市区町村の窓口やホームページなどでご確認下さい。
ケアプランは利用者自身で作成することもできます。ご自身で作成したケアプランはお住まいの市区町村に届け出て、内容の確認を受けてください。ただし、サービスの提供事業者(所)を選択したり、自分に一番適しているサービスの種類や量、内容などを決めたりすることは、なかなか大変なことです。ケアプラン作成のプロであるケアマネジャーに作成してもらっても自己負担はかかりませんので、一度相談してみるのが良いでしょう。
サービスを利用していて,サービスの内容に不満や疑問がある場合は、遠慮なく、サービスをケアプランに位置づけて調整・手配した担当のケアマネジャーや、サービスを提供している事業所・施設の担当者や責任者に相談しましょう。話しづらい、話しても解決されない場合には、市区町村の担当窓口にも相談できます。また,各都道府県にある国民健康保険団体連合会にも相談窓口が設けられています。
要介護1~5(要介護状態区分といいます)、要支援1・2(要支援状態区分といいます)の7つの区分からなる要介護度(どれくらいの介護が必要か)の判定は、客観的で公平な判定を行うため、コンピュータによる一次判定と、保健・医療・福祉の学識経験者が行う二次判定の2段階で行います。認定調査と主治医意見書をもとにコンピュータで一次判定をした後、保健・医療・福祉の学識経験者で構成する介護認定審査会(二次判定)において主治医意見書を加味して総合的に審査判定します。
要介護認定の結果などに疑問や不服のある場合は、まず、認定を行ったお住まいの市区町村の窓口に相談してください。それでも納得できない場合は、通知された日の翌日から数えて60日以内に、都道府県にある「介護保険審査会」に不服の申立てをすることができます。
病院に入院中の場合は、医療保険が適用されていますから入院している間は介護保険のサービスは利用できませんが、退院が近づいてきて、退院後に介護保険の利用を希望する場合は、入院中に介護保険の申請を行うことができます。
介護保険被保険者証を紛失した場合は、市区町村の窓口で再交付の申請をしてください。本人または同居の家族が、身分を証明できる書類を持参した場合は、その場で再交付されます。それ以外の場合は、ご本人あてに被保険者証が郵送されます。
介護保険制度下のサービスを利用したときの利用料の自己負担額は、原則利用料の1割または2割ですが、特別な事情もなく介護保険料を滞納していると滞納期間に応じて次のような措置がとられます。 〔1年以上滞納〕
・利用料の全額をいったん利用者が負担します。後日、申請により利用料の9割または8割分の払い戻し(償還払い)を受けることになります。
〔1年6か月以上滞納〕
・利用料の全額を利用者が負担し、申請後も9割または8割の払い戻し分の一部、または全部が一時的に差し止めとなったり、滞納している介護保険料の支払いに充てたりする場合があります。
〔2年以上滞納〕 サービスを利用するときに、介護保険料の未納期間に応じて利用料の自己負担額が1割または2割から3割になります。
手続きの必要はありません。40歳以上64歳以下の方は介護保険法上、第2号被保険者となり、介護保険料を納めなければなりませんが、この保険料は、現在加入している医療保険の算定方法で介護保険料額が決められ、医療保険料と合わせて納めていただくことになります。
介護保険の第2号被保険者は次の疾病(16種類)が原因で介護を要する状態になった場合に、介護保険のサービスを利用することができます。
1.がん[がん末期]/2.関節リウマチ/3.筋萎縮性側索硬化症[ALS]/4.後縦靱帯骨化症/5.骨折を伴う骨粗鬆症/6.初老期における認知症/7.進行性核上性麻痺,大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病[パーキンソン病関連疾患]/8.脊髄小脳変性症/9.脊柱管狭窄症/10.早老症[ウェルナー症候群]/11.多系統萎
縮症/12.糖尿病性神経障害,糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症/13.脳血管疾患/14.閉塞性動脈硬化症/15.慢性閉塞性肺疾患/16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
1割または2割の自己負担とは別に、通所介護などでは食費、短期入所や介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)などでは食費、居住費(光熱水費)などが原則、自己負担になります。金額はサービスの種類や利用者の所得などにより異なりますので、市区町村の窓口や地域包括支援センター、担当のケアマネジャーにお問い合わせ下さい。
65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料の納め方は年金の額によって変わります。
・老齢・退職年金、遺族年金、障害年金の年額が18万円(月額15,000円)以上の方は、年金から徴収されます(特別徴収といいます)。年金の定期払い(6回)の際に、あらかじめ差し引かれています。
・年金額の年額が18万円未満の方は、市区町村から送られてくる納付書、または口座振替で納めることになります(普通徴収といいます)。
40歳以上64歳以下の方(第2号被保険者)の介護保険料の納め方は、医療保険の種類によって異なります。
・会社員や公務員など、職場の医療保険に加入をしている方は、給与から天引きされます。被扶養者の分の介護保険料も含まれているので、別途納める必要はありません。
・国民健康保険に加入をしている自営業者の場合は、医療保険分と介護保険分を合わせて、世帯主が納めます。市区町村から送付される納付書や口座振替によって納めます。
主任介護支援専門員は、2006(平成18)年の介護保険法の改正により、新たに誕生した職種です。介護支援専門員のうち、介護保険のサービスや他の保健・医療・福祉サービスを提供する者との連絡調整、他の介護支援専門員に対する助言・指導などケアマネジメントが適切かつ円滑に提供されるために必要な業務を行える人で、都道府県知事が行う主任介護支援専門員研修を修了する必要があります。地域の介護支援専門員に対する支援を行うため、地域包括支援センターに1名以上配置することが定められています。
利用者がサービスの利用料の全額をいったんサービスを提供した事業所・施設に支払い、その後、申請により、市区町村(保険者)から利用者の自己負担分を除いた額について支給(払い戻し)を受けることをいいます。介護保険制度においては、特定福祉用具販売や住宅改修の利用時、1割または2割の自己負担額の1か月間の合計が高額になった場合の高額介護サービス費の支給や、要介護(要支援)認定の効力が生じる前にサービスを利用した場合の特例サービス費の支給を受けるときなどにこの方式をとります。
なお、介護保険制度においては、「現物給付」といい、高齢者の経済的な状況を勘案し、利用者は、利用料の1割または2割を支払うだけでサービスが利用できる方式を原則としています。
介護保険制度では、市区町村(保険者)による9割または8割の補助などに必要な費用を安定的に確保するために、財源の半分を介護保険料、残りの半分を公費(消費税や所得税など)で賄っています。
介護保険料については、第1号被保険者と第2号被保険者の人口比率により負担割合が決められ、現在は第1号被保険者が22%、第2号被保険者が28%となっています。また公費については、国、都道府県、市町村の負担割合が決められており、施設サービスの給付費は国20%、都道府県17.5%、市町村12.5%、それ以外の給付費は、国25%、都道府県12.5%、市町村12.5%となっています。また、国費の5%分は、後期高齢者の加入割合や高齢者の負担能力の状況に応じて生じる市町村間の財政力の格差を調整するために充てられます。
ケアマネジメントは、生活困難な状態になり援助を必要とする利用者が、迅速かつ効果的に、必要とされるすべての保健・医療・福祉サービスを受けられるように調整することを目的とした援助展開の方法のことをいいます。
介護保険制度においては、「居宅介護支援」「介護予防支援」と呼ばれており、利用者が、介護保険制度内外の必要な保健・医療・福祉サービスなどを適切に利用できるよう、利用者や家族の依頼を受けて、サービスの利用計画であるケアプランを作成し、ケアプランに基づくサービスの提供が確保されるよう、ケアプランに位置づけたサービスの提供事業所などとの連絡調整を行うなどの支援を行います。
介護保険制度では、ケアマネジャーが、利用者の生活を支援するために必要なサービスの利用計画を作成します。これをケアプランといいます。ケアプランの作成には、ケアマネジメントという方法が用いられ、課題分析(アセスメント)により、要介護者、要支援者の生活上の課題(ニーズ)を明らかにし、在宅や施設での生活維持・向上のためにどのようなサービスを提供すれば自立支援につながるのかを明確にします。
具体的な内容として、利用者の健康上・生活上の問題点や解決すべき課題(ニーズ)、利用するサービス等の種類や内容、サービスの担当職種、目標とその達成時期、提供される日時、利用者が負担する金額等を定めた原案を作成し、その後、サービス担当者会議で専門的な立場から検討し、利用者の同意を経て作成されていきます。
利用者の介護保険制度下のサービスと医療に係る自己負担額の世帯合計額が著しく高額であった場合に、負担を軽減するために「高額医療合算介護サービス費」が支給されます。ここでいう負担額の合計額とは、介護保険の高額介護サービス費と医療保険の高額療養費の額を控除した額になります。
介護保険制度の改正により、2015(平成27)年8月1日から、一定以上の所得がある高齢者(第1号被保険者)の自己負担割合が(1割から)2割になりました(その他の者は1割負担)。ただし、月額上限(高額介護サービス費の支給)がありますので、対象の高齢者全員の負担が2倍になるわけではありません。 自己負担が2割となる水準は合計所得金額160万円以上で、単身で年金収入のみの場合、280万円以上に相当します。ただし、合計所得金額が160万円以上でも、実質的な所得が280万円に満たないケースや、2人以上世帯における負担能力が低いケースを考慮し、年金収入とその他の合計所得金額の合計が単身で280万円、2人以上世帯で346万円未満の場合は、1割に戻します。なお、合計所得金額とは、収入から公的年金控除や給与所得控除、必要経費を控除した後で、基礎控除や人的控除等を控除する前の所得金額を指します。必要なことは、市区町村(保険者)の窓口にお問い合わせ下さい。
よくある質問
Q&A
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住宅改修対象
House Renovation
廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
(手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなど)
居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床の段差及び玄関から道路までの通路等の段差又は傾斜を解消するためのもの。
(敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室の床のかさ上げなど)
【対象外】
工事を伴わないスロープは「用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は、「用具購入」の対象。また、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外。
居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、通路面においては滑りにくい舗装材への変更等。
開き戸を引戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取替えるといった扉全体の取替えのほか、扉の撤去、ドアノブの変更、戸車の設置、引き戸を新たに設置する工事。
【対象外】
引戸などへの扉の変更にあわせて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は保険給付の対象に含まれない。
和式便器から洋式便器への取り替え、便器の位置・向きの変更。
【対象外】
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象。和式便器から暖房便座・洗浄機能などが付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の保険給付対象だが、すでに洋式便器である場合、これらの機能などの付加は「住宅改修」の対象とならない。
- ①手すりの取付けのための壁の下地補強など。
- ②浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事、スロープの設置に伴う転落や脱輪防止を目的とする柵や立ち上がりの設置など。
- ③床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。
- ④扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。
- ⑤ 便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係るものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。
業務内容
SERVICE
弊社が、常滑市でご提供する介護リフォーム・住宅改修工事の内容を一部ご紹介しています。掲載していない部分の介護リフォーム・住宅改修工事に関してもお気軽にご相談ください。